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宅建業免許番号が(2)になりました


宅建業法では、「宅地」または「建物」の「取引」を「業」として行うことを「宅地建物取引業」と定めています(宅建業法第2条第2項)。宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。宅建業免許番号とは、不動産業者が宅地建物取引業を行う免許を受けたときに割り振られる番号のことをいいます。 宅地建物取引業者名簿・免許事項を記載した標識などに表示されている不動産業者の番号です。そのなかの、カッコ内の数字は免許の更新回数なのです。 更新は1996年以降は5年に1度で、それ以前は3年に1度でした。

免許の有効期間は5年間ですから、(1)であれば免許を取得してから0~5年、(2)であれば、6~10年、といったように不動産業界が長く存続している会社はカッコ内の数字が大きくなります。免許の種類が変わった場合やM&Aが行われた場合など、一概に数字だけでは判断できない場合がありますが、ひとつの見方と言えるでしょう。

本日都庁にて新しい宅地建物取引業者免許を受け取りました。初更新を終え、とても感慨深く今ある状況を改めて感謝する一日となりました。