不動産調査について書きたいと思います。物件を知ることは丁寧な調査が必要不可欠です。もちろん、パッと現地を見て気に入った!これはその不動産と何らかの波長が合ったようなものなのでその感覚はとても大事です。
調査には大きく法務局調査と役所調査があります。
法務局では登記事項証明書や公図、地積測量図、建物図面等入手することが可能です。住所しかわからなくても法務局にはブルーマップという、「住所」から不動産登記の「地番」が簡単に分かるようにした地図帳が備え付けてあります。 地番が青色で印刷されているのでブルーマップです。
役所調査では、対象不動産の属する地域や法令上の規制内容を調べます。今では、市区町村のホームページが充実していてインターネットで閲覧できる内容もあります。トップページから探すと調べたい都市計画情報にたどり着くことが難しかったりするので、私が良く使う検索方法は「〇〇区 用途地域」と検索入力します。これで意外とスムーズにたどり着きます(^^)
役所調査の中でも、細心の注意を払って調べるのが道路です。
見た目は道路でも調査をして初めて建築基準法上の道路か否かということがわかります。誰が見ても道路に見えるのに建築基準法上第42条に合致していない場合それは建築基準法では道路ではなく、あくまでも通路です。これまでは 43条但し書きと呼ばれておりましたが、2018年の建築基準法改正で43条2項2号になりました。ともあれこの調査で初めて当たり前に建築が出来る道路ではない、ということを知ることもあります。43条2項1号に関する認定や43条2項2号に関する許可など所定の手続きを進められて初めて建築が叶います。
先ずは不動産をしっかりと「知る」ことからこれからのプランが考えられます。調査だけでも、ご相談はいつでも承っております。費用が発生する際は、事前にお伝えしたうえで取り掛かりますのでどうぞご安心ください。